政府は、同じ薬でも飲み方や飲む量によって副作用が少なくなる事例に注目、この分野の研究開発の促進を目的にとして、「知的財産推進計画2009」に、薬の服用法を新たに特許として認める方針を盛り込む予定であることがわかりました。
薬自体やその用途などに関する特許は認められていますが、服用法に特許は採用されていません。しかし、毎日服用するタイプの治療薬の1錠あたりの量を増やして、服用する回数を週1回にしたところ、副作用が小さくなる事例(骨粗鬆症の治療薬)が見られるなど、服用方法の研究が進めば患者の負担軽減につながる医薬品は多いとされています。
ジェネリック医薬品が販売されている薬についても、特許を申請して取得することができます。この場合、旧用法・用量で販売していた製薬会社が新たな用法・用量で販売しようとすれば、特許を取得した会社に特許料を支払うことになるため、薬が割高となる可能性もああります。
